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よくある質問
よくある質問一覧
成年後⾒制度とは何ですか
主に認知症⾼齢者・知的障害者・精神障害者の方々を対象として、⾃⼰決定の尊重、ノーマライゼーションなどの理念と従来からの本人の保護の理念との調和を図るという要請を受け、柔軟で弾⼒的な制度を構築するという⽅針に従って制定された制度です。
ノーマライゼーションの理念とは何ですか?
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者の方々が、自己の能力に応じ た方法で、社会活動に参加し、社会もそのことが可能になるよう配慮 するべきであるという考え方です。
成年後見制度利用によりどんな権利擁護が実現されますか?
具体的には、在宅生活を支援する福祉サービスや介護保険サービスの 契約、施設などへの入所 や入院などの契約、行政機関などに対する必 要な手続の代理行為等の身上保護面における権利擁護及び預貯金や不動産の管理等の財産管理面における権利擁護が挙げられます。また悪 質商法や経済的虐待の問題などにも対応することができます。
成年後見制度には、どんな種類がありますか?
後見・保佐・補助の3つの類型に分かれる法定後見制度と、任意後見制度があります。
法定後見制度と任意後見制度の違いは何ですか?
主に以下のような違いがあります。
・法定後見制度
既に認知症や障害などにより判断能力が不十分な方が利用します。
従って、自らが成年後見人・保佐人・補助人(以下、「成年後見人等」という。)を選択することはできず、家庭裁判所の審判により成年後見人等が選任されます。
・任意後見制度
自分に判断能力がある状態の時に、将来、判断能力が不十分になった時にそなえて、自分で決めた人(任意後見人受任者)に預貯金の管理・不動産の管理・施設入所手続き・日常生活の為の金銭の支払いなどを委託する契約を公正証書でする契約です。判断能力が不十分になってきたら、任意後見契約の発効の為、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。なお任意後見監督人は家庭裁判所が決定します。詳細は、「Q&A 『任意後見とは』」をご覧ください。
母親が認知症になりました。施設に入居する費用が必要なので、自宅を売りたいのですが。
お母様の財産の処分権はあくまでお母様にありますので、お母様以外の人が勝手に処分することは出来ません。ご自宅を売らないとお母様が施設に入所する費用がない場合には、成年後見制度の利用を検討してください。成年後見制度は、すでに判断能力が低下している方の場合、子どもなど四親等内の親族の方は、ご本人の判断能力の状態に応じて成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」と言う。)の選任を、家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、家庭裁判所の監督を受けながら、ご本人の財産を管理、保護することになります。ただ、ご本人の生活の拠点であるご自宅を売却する場合には、ご本人にとって影響が大きいので、売却の是非について成年後見人等が慎重に判断し、裁判所の許可を受けることが必要となり、預貯金などの他の資産がある場合などには、必ずしもご自宅の売却が許可されるというものではありません。
また、親の財産が他の親族により勝手に処分されるおそれがあることを心配される方もあります。この場合にも、成年後見開始の利用をお勧めしています。
亡くなった父名義の不動産を母名義とする相続登記をしたいのですが、どうすればいいですか。相続人は母と私、妹の3人ですが、妹は知的障害があります。
お父様が亡くなったことで、お父様の遺産は相続人が共有している状態になります。共有状態を解消する手続きが遺産分割協議です。妹さんに判断能力がない場合には、成年後見人・保佐人・補助人など(以下「成年後見人等」と言う。)の選任を家庭裁判所に申立てることができます。そして家庭裁判所が選任した成年後見人等が妹さんに代わって遺産分割協議に参加します。その場合、成年後見人等は原則として遺産の法定相続分相当を妹さんが受取れるように活動します。法定相続分相当を取得するための遺産の分け方にはいろいろな方法がありますが、成年後見人等は妹さんの様々な事情を考慮しながら、妹さんにとっての利益を一番に考えます。
離れた実家に、高齢の母と知的障害のある弟が二人で暮らしています。私もなかなか様子を見に帰ることもできず、心配しています。母が死んだのちのことを考えると今から弟は成年後見制度を利用していた方がよいのでしょうか?
弟さんに関しては、家庭裁判所に成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後人見等」と言う。)の選任の申立てをして、成年後見制度を利用し、第三者にその財産の管理及び身上の保護をしてもらう方法があります。今から成年後見の制度を利用すれば、お母様がお亡くなりになった後の弟さんの生活についても、引き続き成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」と言う。)が支援していきます。また、お母様については、将来判断能力が不十分になられた場合に備えて、ご自身の望む生活や療養看護、財産の管理を実現するために、信頼できる方を受任者として公正証書により任意後見契約を締結する方法があります。詳しくは、「Q&A 『任意後見制度とは』『任意後見契約はどんな人が利用していますか』」をご覧ください。
私の妹は精神障害者で既に成人しています。最近、妹が複数枚のクレジットカードを持っていることに気が付きました。おそらく、外出時、店舗などで勧誘されて作ったものでないかと思います。今後も、更にクレジットカードを作ったり、場合によっては、クレジットカードを他人に使われたりしないか心配です。良いアドバイスをお願いします。
本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が適切な成年後見人・保佐人・補助人など(以下「成年後見人等」という。)を選び、選ばれた成年後見人等は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをする制度が成年後見制度(法定後見)です。妹さんの場合、この成年後見制度を利用することで、妹さんがした契約を取り消したり、契約の無効を主張することができるなど、妹さんを法的に保護することができるようになります。但し、成年後見人等には妹さんの自己決定権を尊重する義務がありますから、契約の取消しに際しても、妹さんが理解できるようによく話し合って行う必要があります。
母親が脳梗塞で倒れて入院中で、呼びかけに応じることはできますが、判断能力は低下した状態です。入院費用は私が立替えて支払っていますが、ずっと立替え続けることが困難です。今後の母の財産管理と遺言書の作成について教えて下さい。
財産管理については成年後見制度(法定後見)を利用するとよいでしょう。入院費は家庭裁判所から選任された成年後見人(または保佐人・補助人)がお母様の財産から病院への支払いを行います。立替払いしている入院費等に関しては、領収書などでご本人のための支出ということがわかれば、精算を求めることができる場合もあります。また、申立てには、医師の診断書が必要になります。後遺症や回復経過については、病気による違いや個人差があります。成年後見制度の利用を考えていることやご本人への制度説明については、担当医師に今後の見通しを尋ねたり、入院先のソーシャルワーカーに相談したりしながら進めていかれるとよいでしょう。
遺言については、「Q&A『遺言について』」を参照してください。
リーガルサポートとは
リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。