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事例紹介
事例紹介
任意後見制度(将来型)
一人暮らしで子どもがいないため、将来、
認知症や病気になった時のことが心配。
相談
私は、生涯未婚で子どももおらず、一人暮らしです。兄弟はすでに全員亡くなり、甥や姪は離れた土地に住んでいます。私は、現在も自営の仕事をしていまして、毎日、仕事に趣味に充実した日々を送っています。今は、健康状態も良いのですが、将来、認知症や病気になった場合のことが心配です。そのときは、甥や姪も助けてくれると思いますが、あまり負担をかけたくありません。また、自分が亡くなった場合の葬儀や納骨、家の処分などについても、事前に決められることは整えておきたいと思っています。さらに、亡くなった時に、少しでも自分の財産が残った場合には、それを長年暮らした地元の福祉に活かしてほしいと考えています。どのような方法があるでしょうか。
回答
任意後見制度の利用をご検討ください。この制度は、将来、判断能力が不十分になった場合には、ご本人が予め決めた人が、任意後見人となり、契約した内容の療養看護や財産管理の事務を行うものです。任意後見人を誰に依頼したらよいか迷われると思います。ご親族に、引き受け手となる方がおられますか。ご意向として、ご親族には負担をかけたくないとのことですので、信頼できる専門職に依頼することを検討してもよろしいかと思います。司法書士は任意後見人としても活躍しています。
任意後見契約は公正証書で締結します。契約をした段階では、任意後見契約はまだ始まりません。この先、ご本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときに、任意後見契約の効力が生じます。このような任意後見契約のことを「将来型の任意後見契約」といいます。
つまり、任意後見人の出番は、将来、ご本人の判断能力が不十分になった時です。十分な判断能力を有したままお年を重ねた場合には、任意後見契約は開始しません。最後までご自分のことはご自分で行い、天寿を全うされることもあるわけです。
さて、任意後見監督人というのは、任意後見人の後見事務が適切に行われているかをチェックする人です。任意後見監督人によるチェック機能は、制度信頼の大きなポイントで、利用者が安心して任意後見制度を利用できる拠り所となっています。
また、任意後見契約のほかに、見守り契約を締結して、ご本人の暮らしを継続的に見守っていくこともよく行われています。見守り契約では、定期的な面会の機会を設けて、お互いの信頼関係を深めていきます。ご本人の判断能力の変化を察知した場合に、適切なタイミングで、任意後見契約を開始できるように見守らせていただきます。
別途、死後事務の委任契約を結ぶことで、葬儀や納骨などの事務についても対応することができます。併せて、遺言書を作成することにより、遺産を地域の福祉に活かしたいという思いを実現することも可能になりますよ。司法書士がお手伝いさせていただきます。
悩みや心配ごとがあったら
まずは司法書士にご相談ください。
一人暮らしで子どもがいないため、将来、認知症や病気になった時のことが心配。
一人息子に3年前に先立たれ、妻まで亡くなりましたが妹には頼れません。今後、自分が認知症になった時だけでなく、直近の色々な財産管理をお願いしたい。
一人暮らしの母の物忘れがひどくなり、自宅を売って施設の入所費にしようとしたところ、認知症が進行し自分で契約ができなくなって困っています。
同居している長男が最近車を買い替えたり自宅をリフォームしたりしていて、母が老人ホームに入所するための費用がなくなるのではないかと心配。
物忘れのある⺟がリフォーム⼯事を行っていた。今後、またリフォーム契約や高額な商品を買わされたりしないか心配。
30代前半の軽い知的障害の息子がいますが、私が倒れてしまったら、お金の管理や様々な手続きをどうしたら良いのだろうかと、先々が心配。
リーガルサポートとは
リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。