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エール君 事例紹介

事例紹介

法定後見制度(補助型)

30代前半の軽い知的障害の息子がいますが、
私が倒れてしまったら、お金の管理や様々な手続きを
どうしたら良いのだろうかと、
先々が心配。

おばあさんイラスト
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相談

30代前半の息子がいますが、軽度の知的障害で、障害者雇用枠で働いています。役所や銀行での様々な手続きは母親の私が代わりに行っており、通帳は私が管理して毎月金額を決めてお金を渡しています。息子は映画鑑賞が好きで、月に1、2回程度、仕事の帰りに映画館に行くのを楽しみにしています。先日、引っ越しをしたので銀行の支店を変更しようとしたら、本人ができないのなら後見制度を利用するように言われてしまいました。以前、息子は、友人にお金を貸してくれと言われてお金を渡してしまい、結局返してくれなかったことがありました。なにかと心配なので、後見制度の利用を考えたことはあります。しかし息子は知的障害といっても、生活面での基本的なことはある程度自分でできるし趣味も楽しんでいます。成年後見人がついたら、息子が好きなことにお金を使うことができなくなってしまうのではないかなどと、ためらってしまいました。しかし、今は母の私が手助けしていますが、私が倒れてしまったら、息子のお金の管理や様々な手続きをどうしたら良いのだろうかと、先々が心配です。

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回答

息子さんのケースは一番軽い類型の補助類型に該当するかもしれませんので、ここでは補助類型についてご紹介いたします。
成年後見人と異なり、補助人は、裁判所から与えられた代理権の特定の項目についてのみ代理人として事務を行います。例えば、預金口座の管理について代理権に定めがなければ、原則は息子さんがご自分で管理することになります。補助人の権限はとても限定的なのです。
また、補助人は、療養看護や財産の管理に関する事務を行うにあたっては、被補助人であるご本人の意思を尊重し、かつ心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。仮に預貯金の管理を補助人が行う場合でも、それで息子さんが自分の好きなことにお金が使えなくなる、という訳ではなく、補助人とよく打合せをすると良いと思います。
補助人にどのように仕事してもらえば良いのかは、ご本人の様々な事情から、人によって異なります。難しい判断を要する局面(例えば不動産の売却、遺産分割協議等)だけ補助人に仕事してもらえば充分だという場合には、そういった項目しか代理権のない例もあります。それ以外は、仮に同意権の定めがあれば、その項目については補助人の同意を得なければなりませんが、基本的には自らの判断、意思決定によってご自分で行うことになります。
代理権や同意権を付与してもらう審判の申立てには、ご本人の同意が必要となっているため、息子さんの意に反して代理権等が定められることもありません。何が息子さんにとって必要なのかをよく検討して、息子さんの同意のもとでその項目を作成して申し立てると良いでしょう。
息子さんは今後、職場、会社、生活状況、健康状態等が変わることもあるでしょう。こうした人生の変化に伴い、必要とされる項目が変わるかもしれません。
そのような場合には、代理権や同意権の項目を追加する申立てができます。もちろん、それには息子さんの同意が必要であり、補助人が一方的にすることはできません。
このように、将来にわたり、必要に応じて代理権や同意権の内容を変化させ、息子さんの権利をまもることができる制度でもあるのです。その点は、保佐類型も同様です。詳細は是非、司法書士にご相談ください。

悩みや心配ごとがあったら
まずは司法書士にご相談ください。

おばあさん

一人暮らしで子どもがいないため、将来、認知症や病気になった時のことが心配。

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おじいさん

一人息子に3年前に先立たれ、妻まで亡くなりましたが妹には頼れません。今後、自分が認知症になった時だけでなく、直近の色々な財産管理をお願いしたい。

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女性

一人暮らしの母の物忘れがひどくなり、自宅を売って施設の入所費にしようとしたところ、認知症が進行し自分で契約ができなくなって困っています。

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男性

同居している長男が最近車を買い替えたり自宅をリフォームしたりしていて、母が老人ホームに入所するための費用がなくなるのではないかと心配。

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女性

物忘れのある⺟がリフォーム⼯事を行っていた。今後、またリフォーム契約や高額な商品を買わされたりしないか心配。

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おばあさん

30代前半の軽い知的障害の息子がいますが、私が倒れてしまったら、お金の管理や様々な手続きをどうしたら良いのだろうかと、先々が心配。

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リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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