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よくある質問
任意後見制度とは
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、まだ自分に判断能力がある状態の時に、 自分の判断能力が不十分になった時にそなえて、自分で決めた人(任意後見人受任者)に預貯金の管理・不動産の管理・施設入所手続き・日常生活の為の金銭の支払いなどを委託する契約を公正証書で契約し、将来に備える制度です。
ご本人の判断能力が不十分になってきたら、任意後見契約を発効させる為、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人が選任されて以降は、任意後見人が任意後見契約で決めた内容の後見事務を行います。任意後見人は任意後見監督人の監督下におかれますので、安心して生活を送ることができます。任意後見監督人の選任の申立てをすることができる人は、ご本人(任意後見契約のご本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
任意後見契約はどんな人が利用していますか?任意後見人には誰がなるのですか?
子どもや親族がいない場合、もしくは子どもや親族はいても将来生活や財産管理などを支援してくれる方がいない場合などにこの制度を利用される方が多いです。任意後見人になる人(任意後見受任者といいます)には特に資格は必要ありません。一般的には、ご親族や信頼関係のある知人、専門職では司法書士、弁護士、社会福祉士などが多いでしょう。任意後見受任者の候補者がいない場合は、リーガルサポート会員である司法書士の中からご紹介することも出来ます。法定後見制度では、誰を成年後見人に選任するかについては、家庭裁判所が決定しますが、任意後見契約では自分で任意後見人になる人を決めることができるので、ご本人の希望どおりの人が任意後見人になります。但し、家庭裁判所の審理において、任意後見受任者が不適任であると判断された場合には、任意後見の効力が発生しないケースも中にはありますので、慎重に任意後見受任者を選ぶ必要があります。
家庭裁判所から選任される任意後見監督人は自分では決められないのですか?どんな人が選ばれるのですか?
任意後見監督人はご本人が決めることは出来ません。任意後見監督人は任意後見人を監督する義務があるので前もって知り合いなどを指定しておくことはできません。任意後見人に対するチェックを利かせる必要があるからです。家庭裁判所は任意後見監督人として弁護士・司法書士等を選任しています。
任意後見人、任意後見監督人の報酬はいくらくらいですか?
任意後見人の報酬は、任意後見契約を結ぶ段階で公正証書に記載します。無償の場合もありますし、報酬を取り決める場合もあります。また、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所がご本人の財産の金額や任意後見監督人の業務内容を踏まえて決定しています。
リーガルサポートとは
リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。