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よくある質問
成年後見制度を利用したい
法定後⾒制度や任意後⾒制度を利⽤したい場合、どうすればよいのですか︖
法定後見制度は、対象となる人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。ここで言う「住所地」とは、住民票のあるところではなく実際に対象となる人が生活の本拠を置いているところです。
任意後見制度は、適法で有効な契約であることを担保するため公正証書によって任意後見契約書を作成することが必要とされています。任意後見契約書は、公証役場で作成することができます。
「Q&A『任意後見とは』」をご参照ください。
ご本人には身近な親族がいないのですが、申立てはできますか?
成年後見・保佐・補助(以下「成年後見等」と言う。)の開始の申立ては、申立できる人が決められています。ご本人がご自身で申立することもできますが、ご本人以外の場合については、申立てができるのは、ご本人の4親等以内のご親族で、たとえば配偶者、父母、子や孫、きょうだい、甥・姪、おじ・おば、などです。身近なご親族がいない場合や、いても申立に協力していただけない場合には、市町村長が申立てすることが認められています。ご本人がお住まいの地域の行政窓口や成年後見センターなどにご相談してみてください。
申立の際、医師の診断書が必要だと聞きましたが、特に主治医がいるわけではありません。どうしたらよいでしょうか?
医師の診断書は、特に精神科の医師でなくても記載できる内容となっていますので、かかりつけ医があればその医師にお願いするのがよいでしょう。かかりつけ医がない場合には、できれば精神科の医師の診察を受けていただき、そのときの診断の内容に基づき診断書を記載してもらうとよいでしょう。
なお、平成31年4月から診断書様式が変更され、医師の診断書に加えて、「本人情報シート」を提出することになりました。この「本人情報シート」は、ご本人を支える福祉関係者によって作成されることが想定されている書類です。介護保険を利用している方であればケアマネージャーさんなどに、障害者の方で福祉サービスを利用している方であれば障害者基幹相談支援センターの相談支援専門員などに依頼してみてください。
親族がいる場合、後見人には必ず親族がなる必要がありますか?
成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)になれる者に資格の制限や、ご本人との間の親族関係の有無は必要ありません。また、ご親族を候補者として申立てをしても、必ずそのご親族が成年後見人等として選任されるとは限りませんし、一方でご親族が成年後見人等として選任されることもあります。成年後見人等の選任は、家庭裁判所が決めることですので、申立てをする人は、家庭裁判所に対して誰を選任してもらいたいかの希望を述べることができるにすぎません。最近の傾向としては、財産が多額であったり法的に解決すべき問題が生じていたりする事案や、ご親族の間に争いがある事案では司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門職が成年後見人等に選任される傾向があります。また、事案によっては、成年後見人等を監督する立場の成年後見監督人等が選任されることもあります。さらに、成年後見人等は必ず1人の者である必要はありませんので、場合によっては2名以上が選任されることもあります。
後見開始の申立てをする場合選任されるまでどのくらい期間がかかりますか?
後見開始の申立てから成年後見人が選任されるまでの期間は、家庭裁判所の審理の状況によってまちまちですが、早ければ半月程度、長くても2ヶ月以内に7割以上の事件で審判が出されているようです。ただし、後見開始及び成年後見人の選任の審判が出ても、その確定までに2週間強の期間が必要です。さらに、実際に成年後見人として活動する際にはその権限を対外的に証明することができる後見登記事項証明書が必要になることがありますが、後見登記事項証明書の入手にも多少の時間がかかりますのでご注意ください。以上の経過は、保佐開始の申立てによる保佐人の選任、補助開始の申立てによる補助人の選任についても、同様です。なお、法律の規定の上では、緊急を要する事案に対する制度として保全処分の制度がありますが、実際にはほとんど利用されていません。(登記事項証明書の入手方法は、Q&A『成年後見人になりました。後見人であることの証明書はどのように手にいれたらよいでしょう?をご覧ください。)
後見開始の申立てに必要な書類は何ですか?
一般には、申立書のほか次の書類が必要です。
①ご本人を特定するための住民票や戸籍謄本等
②ご本人の精神状況がわかる書類(診断書・本人情報シート等)
③ご本人の財産状況や収支状況がわかる書類(預貯金通帳や不動産登記事項証明書等)
詳しくは、申立先の家庭裁判所にお尋ねいただくか、司法書士にご相談ください。
申立書類をどなたかに作成してもらえますか?
成年後見・保佐・補助の開始の申立ては、原則として書類を家庭裁判所に提出して行いますが、申立書類の作成は司法書士に依頼することができます。
司法書士は、登記手続きのほか、裁判所に提出する書類を作成することを業務とする専門家です。書類作成に関する相談から作成した書類の提出等も行うことができます。
ただし、依頼に際しては証明書の取得や家庭裁判所に提出する収入印紙等の実費のほか書類作成の報酬が必要となります。報酬は、依頼先の司法書士によって異なりますので、ご依頼に際しては、事前にこうした費用についてご確認されることをお勧めします。
なお、「Q&A『費用及び報酬は?』」もご参照ください。
成年後見制度の申立を検討していますが、何から手を付けて良いのかわかりません。
成年後見制度の利用は、家庭裁判所に対して利用の申立てを行うところから始めます。家庭裁判所への申立ては、原則として申立書及び戸籍謄本等の必要書類を提出して行う必要があり、必要書類にも取得に手間や時間、費用が必要なものもあります。
もし、何から手をつけて良いのかわからないのであれば、司法書士にご相談されることをお勧めします。
後見申立に親族が反対している場合でも申立はできますか?
成年後見制度は、事理弁識能力を欠く常況にあったり、不十分な状況にあったりするご本人のための制度です。ですので、反対するご親族がいたとしても、他のご親族の方が申立てすることは可能ですし、市町村長が申立てすることもできます。
リーガルサポートとは
リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。