TOPへ
よくある質問
成年後見人は何をする人?
成年後見人・保佐人・補助人は何をする人ですか?
成年後見人は、ご本人の通帳の管理や不動産の管理、年金届等財産の管理事務を行います。また介護施設・福祉施設等への入所・利用契約、病院への入院手続、行政窓口への各種手続等身上保護に関する事務を行います。保佐人、補助人の場合は、これらの事務のうち、代理権で決められた範囲内での事務を行います。
成年後見人・保佐人・補助人にできないことはありますか?
婚姻や遺言、養子縁組等の一身専属に関する行為は代理できません。その他、施設入所や入院の際の身元保証、ご本人への医療行為や延命措置に関する同意はできません。また介護や施設への送迎等の事実行為は職務ではありません。その代わりに介護ヘルパーと契約を結んだり、介護タクシーの手配をしたりします。
後見監督人とは何ですか?
成年後見人・保佐人・補助人など(以下「成年後見人等」と言う。)の事務が適切に行われているかどうかを監督します。定期的に成年後見人等と面談し、ご本人に適切なサービスが提供されているかを確認したり、通帳の入出金を確認したりするなどします。但し監督人は必ずしも選任されるわけではなく、必要に応じて家庭裁判所が選任します。
成年後見人・保佐人・補助人などはどのような義務を負っているのですか?
成年後見人・保佐人・補助人は事務を遂行するにあたって、ご本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとされています(民法第858条、876条の5、876条の10)。よって、財産の管理及び処分にあたっても、ご本人の意向を十分に確認し、ご本人の生活向上のために行う必要があります。また善管注意義務(民法第644条)を負っていますので、通帳や証券類の保管、不動産の管理等にあたっては、十分な注意をもって行わなければなりません。
本人が亡くなった場合、成年後見人・保佐人・補助人はどこまで対応してくれますか?
成年後見・保佐・補助は本人の死亡によって終了します。しかし、相続人らに財産を引継ぐまでの間は、保管義務がありますので、生前と同様に財産の管理事務が一定期間継続します。但し処分行為はできません。もっとも、家庭裁判所の許可を条件に未払の入院費や税金等の債務の支払いをすることができます。また葬儀や法要については、成年後見人の職務ではありませんが、やはり家庭裁判所の許可を条件に、火葬又は埋葬に関する契約をすることができます。
リーガルサポートとは
リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。