成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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エール君 よくある質問

遺言について

ホットちゃん 成年後見制度を利用するようになった以降に、遺言書を作成することはできますか?

遺言書を作成するためには、遺言の内容や結果を理解する意思能力(遺言能力)が必要であり、意思能力を欠く方の遺言は無効とされます。成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利を擁護するための制度であり、成年被後見人の場合には、原則として遺言能力はないというべきであり、遺言書を作成するのは困難な状況でしょう。ただし、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合であれば、医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができるということになっています。被保佐人・被補助人については、このような手続き上の制限はありません。

ホットちゃん 公正証書遺言、自筆証書遺言とはどのようなものですか?

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者自身の希望を公証人が文章にして作成するものです。民法で定められている遺言の方式や要件を満たしていない遺言書が作成されてしまうことはなく、その点で無効になることは殆どありません。公正証書遺言は公証役場にて作成し、遺言者には正本及び謄本が渡され、その原本は公証役場に長期間保管されます。公証役場に原本が保存されるため、紛失や偽造・変造されることがありません。自筆証書遺言と比べ、形式面でも、また内容面でもその有効性をめぐり紛争が起きにくいためメリットがあります。また、遺言者が入院中等で公証役場に行くことが出来ない場合、公証人に出張してもらって遺言書を作成することもできます。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押さなければなりません。手軽さから利用されることが多いですが、インターネットや書籍等で雛形を見ながら作成した結果、思わぬ落とし穴があって目的に適った遺言書にならなかったり、記載ミスや財産の特定ができず効力が認められないといったリスクがあります。また、自筆証書遺言は検認の手続きが必要です。なお、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和され自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよくなり、パソコン等を用いて作成したものや、代書したもの、不動産の登記事項証明書や銀行通帳をコピーしたものを目録として使用してもよいことになりました。

更に、令和2年7月10日から、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』が施行され、法務局において、自筆証書遺言書を保管する制度が開始しました。法務局では、保管の申請の際に自筆証書遺言の方式に関して外形的な確認等を行い、遺言書の画像情報の記録が行われます。遺言書保管所に保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

遺言は要式行為です。法律に定められた一定の方式に従って行わないと効力を生じませんので、注意が必要です。

遺言に関して、ご不明な点があれば、司法書士にご相談されることをお勧めします。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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