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よくある質問
よくある質問一覧
父が認知症になり長男の私が申立人となって後見制度を利用したいと考えています。申立てにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。また、申立の書類作成を司法書士に依頼する場合の費用が心配です。
家庭裁判所への申立てには、申立手数料として800円(保佐及び補助の場合申立が複数となる場合があり、最大で2400円)、後見等登記手数料2600円、予納郵便切手として数千円程度(家庭裁判所毎に異なる運用)がかかります。その他、診断書作成料、戸籍謄本取得等の費用や、申立て後、家庭裁判所から鑑定が必要であるとされた場合には鑑定費用(多くの場合は5~10万円程度)等がかかります。。申立費用は、原則は申立人が負担することになっています。市区町村によっては、一定の要件のもと、申立費用を助成する制度として「成年後見制度利用支援事業」の実施要綱を設けているところもあります。
司法書士に申立書等の作成を依頼する場合、その報酬については個々の事務所により異なりますので、ご依頼される場合には個々の司法書士にご確認ください。また、一定の収入・所得制限がありますが、司法書士の費用・報酬について法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用することができます。申請して法律扶助が決定されると、司法書士に報酬と実費が支払われ、その後申立人が法テラスに分割で償還していくことになります。また、生活保護を受給されている場合等では償還免除になる場合もあります。
成年後見人・保佐人・補助人などの報酬は、親族が就任する場合でも請求できますか?
親族であっても、司法書士等の専門職であっても、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」をすることによって、報酬額を決定してもらうことができます。成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)に就任している親族の方は、他の親族の方と異なり、成年後見人等としての財産管理や身上保護に関する様々な職務を執り行い、法的責任を負います。なお、報酬の額は、ご本人の収入や財産の状況、後見事務の内容等の個々の事案により家庭裁判所が決定するものであり、自らの基準で決めることはできません。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、まだ自分に判断能力がある状態の時に、 自分の判断能力が不十分になった時にそなえて、自分で決めた人(任意後見人受任者)に預貯金の管理・不動産の管理・施設入所手続き・日常生活の為の金銭の支払いなどを委託する契約を公正証書で契約し、将来に備える制度です。
ご本人の判断能力が不十分になってきたら、任意後見契約を発効させる為、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人が選任されて以降は、任意後見人が任意後見契約で決めた内容の後見事務を行います。任意後見人は任意後見監督人の監督下におかれますので、安心して生活を送ることができます。任意後見監督人の選任の申立てをすることができる人は、ご本人(任意後見契約のご本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
任意後見契約はどんな人が利用していますか?任意後見人には誰がなるのですか?
子どもや親族がいない場合、もしくは子どもや親族はいても将来生活や財産管理などを支援してくれる方がいない場合などにこの制度を利用される方が多いです。任意後見人になる人(任意後見受任者といいます)には特に資格は必要ありません。一般的には、ご親族や信頼関係のある知人、専門職では司法書士、弁護士、社会福祉士などが多いでしょう。任意後見受任者の候補者がいない場合は、リーガルサポート会員である司法書士の中からご紹介することも出来ます。法定後見制度では、誰を成年後見人に選任するかについては、家庭裁判所が決定しますが、任意後見契約では自分で任意後見人になる人を決めることができるので、ご本人の希望どおりの人が任意後見人になります。但し、家庭裁判所の審理において、任意後見受任者が不適任であると判断された場合には、任意後見の効力が発生しないケースも中にはありますので、慎重に任意後見受任者を選ぶ必要があります。
家庭裁判所から選任される任意後見監督人は自分では決められないのですか?どんな人が選ばれるのですか?
任意後見監督人はご本人が決めることは出来ません。任意後見監督人は任意後見人を監督する義務があるので前もって知り合いなどを指定しておくことはできません。任意後見人に対するチェックを利かせる必要があるからです。家庭裁判所は任意後見監督人として弁護士・司法書士等を選任しています。
任意後見人、任意後見監督人の報酬はいくらくらいですか?
任意後見人の報酬は、任意後見契約を結ぶ段階で公正証書に記載します。無償の場合もありますし、報酬を取り決める場合もあります。また、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所がご本人の財産の金額や任意後見監督人の業務内容を踏まえて決定しています。
成年後見人・保佐人・補助人などの報酬は、親族が就任する場合でも請求できますか?
親族であっても、司法書士等の専門職であっても、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」をすることによって、報酬額を決定してもらうことができます。成年後見人・保佐人・補助人など(以下「成年後見人等」と言う。)に就任している親族の方は、他の親族の方と異なり、成年後見人等としての財産管理や身上監護に関する様々な職務を執り行い、法的責任を負います。なお、報酬の額は、ご本人の収入や財産の状況、後見事務の内容等の個々の事案により裁判所が決定するものであり、自らの基準で決めることはできません。
成年後見制度を利用するようになった以降に、遺言書を作成することはできますか?
遺言書を作成するためには、遺言の内容や結果を理解する意思能力(遺言能力)が必要であり、意思能力を欠く方の遺言は無効とされます。成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利を擁護するための制度であり、成年被後見人の場合には、原則として遺言能力はないというべきであり、遺言書を作成するのは困難な状況でしょう。ただし、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合であれば、医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができるということになっています。被保佐人・被補助人については、このような手続き上の制限はありません。
公正証書遺言、自筆証書遺言とはどのようなものですか?
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者自身の希望を公証人が文章にして作成するものです。民法で定められている遺言の方式や要件を満たしていない遺言書が作成されてしまうことはなく、その点で無効になることは殆どありません。公正証書遺言は公証役場にて作成し、遺言者には正本及び謄本が渡され、その原本は公証役場に長期間保管されます。公証役場に原本が保存されるため、紛失や偽造・変造されることがありません。自筆証書遺言と比べ、形式面でも、また内容面でもその有効性をめぐり紛争が起きにくいためメリットがあります。また、遺言者が入院中等で公証役場に行くことが出来ない場合、公証人に出張してもらって遺言書を作成することもできます。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押さなければなりません。手軽さから利用されることが多いですが、インターネットや書籍等で雛形を見ながら作成した結果、思わぬ落とし穴があって目的に適った遺言書にならなかったり、記載ミスや財産の特定ができず効力が認められないといったリスクがあります。また、自筆証書遺言は検認の手続きが必要です。なお、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和され自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよくなり、パソコン等を用いて作成したものや、代書したもの、不動産の登記事項証明書や銀行通帳をコピーしたものを目録として使用してもよいことになりました。
更に、令和2年7月10日から、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』が施行され、法務局において、自筆証書遺言書を保管する制度が開始しました。法務局では、保管の申請の際に自筆証書遺言の方式に関して外形的な確認等を行い、遺言書の画像情報の記録が行われます。遺言書保管所に保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
遺言は要式行為です。法律に定められた一定の方式に従って行わないと効力を生じませんので、注意が必要です。
遺言に関して、ご不明な点があれば、司法書士にご相談されることをお勧めします。
リーガルサポートとは
リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。