成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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新着情報

法定後見制度と任意後見制度の違いは何ですか?

主に以下のような違いがあります。 ・法定後見制度 既に認知症や障害などにより判断能力が不十分な方が利用します。 従って、自らが成年後見人・保佐人・補助人(以下、「成年後見人等」という。)を選択することはできず、家庭裁判所の審判により成年後見人等が選任されます。 ・任意後見制度 自分に判断能力がある状態の時に、将来、判断能力が不十分になった時にそなえて、自分で決めた人(任意後見人受任者)に預貯金の管理・不動産の管理・施設入所手続き・日常生活の為の金銭の支払いなどを委託する契約を公正証書でする契約です。判断能力が不十分になってきたら、任意後見契約の発効の為、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。なお任意後見監督人は家庭裁判所が決定します。詳細は、「Q&A 『任意後見とは』」をご覧ください。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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