成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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新着情報

母親が認知症になりました。施設に入居する費用が必要なので、自宅を売りたいのですが。

お母様の財産の処分権はあくまでお母様にありますので、お母様以外の人が勝手に処分することは出来ません。ご自宅を売らないとお母様が施設に入所する費用がない場合には、成年後見制度の利用を検討してください。成年後見制度は、すでに判断能力が低下している方の場合、子どもなど四親等内の親族の方は、ご本人の判断能力の状態に応じて成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」と言う。)の選任を、家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、家庭裁判所の監督を受けながら、ご本人の財産を管理、保護することになります。ただ、ご本人の生活の拠点であるご自宅を売却する場合には、ご本人にとって影響が大きいので、売却の是非について成年後見人等が慎重に判断し、裁判所の許可を受けることが必要となり、預貯金などの他の資産がある場合などには、必ずしもご自宅の売却が許可されるというものではありません。 また、親の財産が他の親族により勝手に処分されるおそれがあることを心配される方もあります。この場合にも、成年後見開始の利用をお勧めしています。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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