成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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新着情報

親族がいる場合、後見人には必ず親族がなる必要がありますか?

成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)になれる者に資格の制限や、ご本人との間の親族関係の有無は必要ありません。また、ご親族を候補者として申立てをしても、必ずそのご親族が成年後見人等として選任されるとは限りませんし、一方でご親族が成年後見人等として選任されることもあります。成年後見人等の選任は、家庭裁判所が決めることですので、申立てをする人は、家庭裁判所に対して誰を選任してもらいたいかの希望を述べることができるにすぎません。最近の傾向としては、財産が多額であったり法的に解決すべき問題が生じていたりする事案や、ご親族の間に争いがある事案では司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門職が成年後見人等に選任される傾向があります。また、事案によっては、成年後見人等を監督する立場の成年後見監督人等が選任されることもあります。さらに、成年後見人等は必ず1人の者である必要はありませんので、場合によっては2名以上が選任されることもあります。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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