成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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新着情報

成年後見制度を利用するようになった以降に、遺言書を作成することはできますか?

遺言書を作成するためには、遺言の内容や結果を理解する意思能力(遺言能力)が必要であり、意思能力を欠く方の遺言は無効とされます。成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利を擁護するための制度であり、成年被後見人の場合には、原則として遺言能力はないというべきであり、遺言書を作成するのは困難な状況でしょう。ただし、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合であれば、医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができるということになっています。被保佐人・被補助人については、このような手続き上の制限はありません。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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