成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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新着情報

成年後見人・保佐人・補助人などの報酬は、親族が就任する場合でも請求できますか?

親族であっても、司法書士等の専門職であっても、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」をすることによって、報酬額を決定してもらうことができます。成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)に就任している親族の方は、他の親族の方と異なり、成年後見人等としての財産管理や身上保護に関する様々な職務を執り行い、法的責任を負います。なお、報酬の額は、ご本人の収入や財産の状況、後見事務の内容等の個々の事案により家庭裁判所が決定するものであり、自らの基準で決めることはできません。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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