成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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成年後見人・保佐人・補助人などを辞めることができる場合はどんな時でしょうか?

成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)は一度選任されると、後見・保佐・補助状態が解消するまで(本人が能力を回復するか又は死亡するまで)辞めることはできないのが基本です。しかし、後見等の事務は長期にわたることも多いため、その間には様々な変化も起こります。たとえば、成年後見人等自身が高齢になったり、病気により後見事務を行うことができなくなったりすることもあります。そのような正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法844条)。何が「正当な事由」であるかについては、家庭裁判所が判断します。また、成年後見人等が辞任したことによって、新たに成年後見人等を選任する必要が生じたときは、ご本人の支援が途切れないように、辞任した成年後見人等は新たな成年後見人等を選ぶように家庭裁判所に請求しなければなりません(民法845条)。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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