成年後見制度のご相談はリーガルサポート愛知支部へ

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新着情報

成年後見人・保佐人・補助人などはどのような義務を負っているのですか?

成年後見人・保佐人・補助人は事務を遂行するにあたって、ご本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとされています(民法第858条、876条の5、876条の10)。よって、財産の管理及び処分にあたっても、ご本人の意向を十分に確認し、ご本人の生活向上のために行う必要があります。また善管注意義務(民法第644条)を負っていますので、通帳や証券類の保管、不動産の管理等にあたっては、十分な注意をもって行わなければなりません。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、
現在の成年後見制度のスタートに先立ち、
成年後見制度の利用の促進や啓発活動、
そして第三者後見人の供給源として、平成11年12月に
司法書士を
正会員として設立された公益社団法人です。
リーガルサポートは、
成年後見制度に関する法律だけでなく、
倫理や福祉・医療に関する分野等
幅広いテーマの様々な研修を実施し、
より質の高い第三者後見人を養成するとともに、
後見業務を受任している会員に対しては
一定の業務報告を求め、
会員の執務支援及び執務の適正さの
確認を行っています。

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